レンタル商品についてRental

Flow レンタルの流れ

  • STEP01

    ご相談後に福祉用具の選定をおこないます。

    担当者が当サービスご利用についてのご相談・お問い合わせを承ります。
    また居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)に申し込み、ケアプランの作成依頼をされていない場合は、ケアマネジャーをご紹介いたします。
    ご利用者さまに適した福祉用具を専門相談員がアドバイスいたします。

  • STEP02

    お申し込み・ご契約

    ご利用になる福祉用具が決まりましたら、担当のケアマネジャー(居宅介護支援専門員)にご連絡をお願いします。
    ご利用になる福祉用具を確認させていただき、契約内容やレンタル料金についてご説明したうえ、契約書を作成。 お届けの日時や場所をご相談し、決定させていただきます。

  • STEP03

    お届け・レンタル開始

    指定の日時にお届けし、使用上の注意、取り扱い方法などをご説明。福祉用具の設置・組み立てを行います。

  • STEP04

    ご解約・お引き取り

    解約はお電話でご連絡ください。
    ご連絡頂いた日がレンタル契約終了日となります。お引き取りの日時をご相談のうえ、引き取りにうかがいます。

※解約のご連絡をいただくまで、レンタル契約は自動継続となります。*
*介護保険の適用を受けた貸与(レンタル)商品の種目および商品を変更または解約する場合は、居宅介護サービス計画の見直しが必要となります。居宅介護サービス計画による変更の指示がない場合には、介護保険の適用外となりますので、事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。

Flow 介護保険の流れ

介護保険制度ご利用について

サービス利用までの流れ

  • STEP01

    要介護認定の申請

    介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
    40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

  • STEP02

    認定調査・主治医意見書

    市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
    主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

  • STEP03

    審査判定

    調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
    一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

  • STEP04

    認定

    市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
    認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

  • STEP05

    介護(介護予防)サービス計画書の作成

    介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
    依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

    「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
    「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

  • STEP06

    介護サービス利用の開始

    介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。