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介護保険には、要支援・要介護認定を受けた利用者に対し、自宅を暮らしやすくするための住宅改修費用を支給する制度が設けられています。高齢者が住みやすく自宅で介護を行うために、介護保険を利用し、介護を受けやすい住宅環境を整えませんか?
住宅改修費用(住宅改修費)の支給申請を行なう際、『住宅改修が必要な理由書』を提出する必要があります。理由書は、担当のケアマネジャーなどが作成します。住宅のどの部分を改修すべきか、身体状況や家屋状況などを踏まえ検討します。
※担当のケアマネジャーがいない方は、地域包括支援センターにご相談ください。
支給される住宅改修費用は、要支援・要介護を問わず『1人あたり20万円まで』です。その1割または2割が自己負担額となるので、実質的には18万円(1割)または16万円(2割)が支給上限額となります。
1.償還払い
利用者が一旦住宅改修費用を全額支払い、各市町村
に申請した後、費用の払い戻しを受けます。
2.受領委任払い
事前に各市町村
に申請したうえで、利用者は住宅改修費用の自己負担額のみを支払い、残りの金額は各市町村
から事業者へ直接支払われます。
※各市町村
によって異なりますので、ご注意ください。
※各市町村 によって異なりますので、ご注意ください。
※各市町村 によって異なりますので、ご注意ください。